建築設備定期調査業務

建築設備定期調査とは、建築基準法12条の規定に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を資格者が検査し、特定行政庁に毎年報告する業務です。
定期検査・報告業務を行うことができる専門技術者が「建築設備検査員資格者」「防災設備検査員資格者」です。

建築設備定期調査が必要な建物等

不特定多数の人が利用する劇場、ホテル、店舗、オフィスビル、事務所、マンションなどの建築物が対象になっており、検査義務のある対象施設は各都道府県によって条例が異なります。

※詳しくはお問合せ下さい。

調査内容

  1. 換気設備:風量測定等を行います。
  2. 排煙設備:排煙風量測定等を行います。
  3. 非常照明装置:照度測定、点灯確認等を行います。
  4. 給排水設備:給水、排水設備機器、配管等の検査を行います。

検査状況

給排水設備機器検査
給排水設備機器検査
非常灯照度測定
非常灯照度測定
排気風量測定
排気風量測定

業務完了までの流れ