特殊建築物等定期調査業務

特殊建築物等定期調査は、建築基準法12条の規定に基づき、平成20年4月1日の定期報告制度の変更に伴い、 建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的として資格者が検査し、特定行政庁に報告する業務です。

新宿歌舞伎町火災では不適切な維持保全が被害の拡大を招いたように、建築物の維持保全は重要な問題です。
不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)は、地震や火災が起きた場合、大惨事になる恐れがあります。

このような災害を未然に防止するため、特殊建築物は定期的に専門技術者が点検する必要があります。
定期調査・報告業務を行うことができる専門技術者が「特定建築物調査員資格者」です。
この資格者は建築基準法第12条第2項に基づく国等の公共建築物の定期点検も行うことができます。

定期報告が必要な特殊建築物等一覧

  1. 劇場、映画館又は演芸場
  2. 観覧場、公会堂又は集会場
  3. 旅館又はホテル
  4. 百貨店、マーケット、勝馬投票権発売所、場外車券売り場又は物品販売業を含む店舗
  5. 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)又は児童福祉施設等
  6. 学校又は体育館
  7. 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  8. 展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店
  9. 事務所その他

※特定行政庁によって各施設階数、対象規模が違います。 詳しくは一般財団法人日本建築防災協会HPをご覧下さい。

調査内容

  1. 敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
  2. 建築物の外部:外壁の劣化の状況など
  3. 屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
  4. 築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
  5. 避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など

検査状況

外壁打診
外壁打診
防火区画確認
防火区画確認
排気風量測定
排気風量測定

業務完了までの流れ