業務のご案内
Regular building survey services
特殊建築物等定期調査は、建築基準法12条の規定に基づき、平成20年4月1日の定期報告制度の変更に伴い、 建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的として資格者が検査し、特定行政庁に報告する業務です。
新宿歌舞伎町火災では不適切な維持保全が被害の拡大を招いたように、建築物の維持保全は重要な問題です。
不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)は、地震や火災が起きた場合、大惨事になる恐れがあります。
このような災害を未然に防止するため、特殊建築物は定期的に専門技術者が点検する必要があります。
定期調査・報告業務を行うことができる専門技術者が「特定建築物調査員資格者」です。
この資格者は建築基準法第12条第2項に基づく国等の公共建築物の定期点検も行うことができます。
※特定行政庁によって各施設階数、対象規模が違います。 詳しくは一般財団法人日本建築防災協会HPをご覧下さい。

外壁打診

防火区画確認

排気風量測定
ご相談・ご依頼
特殊建築物等定期調査
施設担当者様との打合せ・報告書提出、是正箇所の報告
各行政へ報告書提出
完了